第1条(本約款の適用)
当社の経営する宿泊施設の全て(以下「当施設」といいます。)に関する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款により補完されるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で当社が特約の設定に応じた時はその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約締結の拒絶)
当社は次の場合には、宿泊をお断りすることがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
-
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (10)危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- (11)長野県旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
- (12)過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
第3条(宿泊契約の申込み)
- (1)当施設に宿泊の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
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- (ア)宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
- (イ)宿泊日の到着予定時刻
- (ウ)利用宿泊プラン
- (エ)その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
- (2)宿泊者が、申込みを行った宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ、当社が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いいただいた時に新たな宿泊の申込みがあったものとして処理いたします。
- (3) (1)(ウ)の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
- (4)宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
- (5)宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊契約及び類似の日程における複数の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第4条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当社が宿泊者御本人による宿泊契約の申込みを承諾したときに成立します。
宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、宿泊者によって契約が解除された場合及び宿泊者の故意又は過失によって当社に損害が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、宿泊料金の支払いの際に返還します。
申込金を当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
予約申込の締切は宿泊予定日の前日の午後0時までとします。
ただし、インターネット予約においての受付はその限りではありません。
第5条(違約金)
当社は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、(4)宿泊客が支払うべき総額に掲げるところの割合を乗じて違約金を申し受けます。
- (1)宿泊日当日に解除した場合100%、宿泊日前日から5日前に解除した場合80%、6日前から14日前に解除した場合50%、15日前から21日前に解除した場合20%とします。
- (2)宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後8時になっても到着しないとき、又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
- (3) 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
- (4)宿泊客が支払うべき総額
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宿泊料金 基本料金(室料、そば打ち体験料)
追加料金追加人数分料金
その他 食事、食材、物品、アクテビティ、その他サービス
税金 消費税
備考 上記料金は予約時に当施設が公表している金額とします。
例)宿泊日が1/1の場合、12/31 AM0:00を過ぎた時点での前日の違約金料100%が発生します。
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム )は午後3時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時迄とします。
当施設は、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当施設既定の追加料金を申し受けます。
また、連泊(2日以上連続)して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することが出来ます。
第9条(料金の支払い)
料金の支払は、指定日までに申込金(宿泊料金相当)を指定の銀行口座入金または、クレジットカードにてお支払していただきます。
宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第10条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊継続の拒絶)
当社は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1)第2条(3)から(12)までのいずれかに該当することになったとき
- (2)宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
- (3)第10条に定めた利用規則に従わなかったとき
- (4)寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき
- (5)第7条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき
第12条(契約した内容の提供ができない場合の取り扱い)
当社は、契約した内容を提供できない時は、できる限り同一の条件による当社の他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当社が他の宿泊施設を斡旋できない時は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すことの事由でない場合は、この限りではありません。
第13条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等のお預かりは行っておりません。
宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第14条(手荷物又は携帯品の保管)
当社は、宿泊者手荷物等を除き、貴重品について宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
第15条(駐車場)
当施設には宿泊者用の無料駐車場がございます。ご予約時にお問合せ・お申込みください。なお、当社は、車両の管理責任は負いかねます。
第16条(免責事項)
当施設内にてコンピューター等の通信機器をご利用になるにあたっては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊者がいかなる損害を受けた場合も、当社は一切の責任を負いません。
第17条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当社に対し、その損害を賠償していただく場合がございます。
第18条(客室への入室について)
当社は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- (1)清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
- (2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- (3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- (4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
- (5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき
第19条(条項の分離性について)
宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
第20条 (宿泊約款の変更)
- (1)宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- (2)宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
第21条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する長野地方裁判所、長野簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。